国土交通大臣許可のお客様 土木・管工事系業者様
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
管轄/許可種類 | 国土交通大臣/特定・一般 |
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業種数 | 15業種 |
メイン業種 | 土木・管・水道など |
売上規模 | 90億円以上 |
技術職員数 | 180名前後 |
概要
国土交通大臣許可のお客様です。
大手インフラ系企業の子会社で、主に公共工事に伴う、水道、ガス等の管工事や下水道工事をはじめとする土木工事を得意とされています。
以前は自社で手続をされていたとのことですが、完成工事高だけでなく、技術職員数も多く作業が大変なため、行政書士事務所に依頼したものの、その事務所の対応が良くなく、HPより幣事務所をお探しいただき、お手伝いさせていただくことになりました。
本件の特徴
【X点関係(完成工事高)】
メインは土木工事と管工事ですが、完成工事高が高く、また、業種数も多いです。
工事経歴書の記載要領は管轄行政庁でそれほど違いはありませんが、国土交通大臣許可の場合、工事確認資料は記載順に10件提出しなければなりません。
(千葉県知事許可や東京都知事許可は5件)
それらを申請用にとりまとめ、もちろんチェックをしなければなりません。
【Z点関係(技術職員名簿)】
技術職員の人数も多いです。
申請用に「資格者一覧」を作成させていただき、毎年の経審のお手続きの際には総務担当の方に、入社、退社、資格の変更などを見直していただいています。
特に「監理技術者講習」と「監理技術者資格者証」は5年ごとに更新が必要ですので、毎年経審が完了すると、『次回までに更新期限が到来する方』をお知らせし、更新漏れがないようにご連絡させていただいております。
【その他(国土交通大臣許可の申請手続き)】
国土交通大臣許可の経営事項審査の申請手続きは、主たる事務所を管轄する都道府県庁を経由して行います。
例)
・千葉県に主たる事務所がある場合→千葉県庁
「提出票」を2部持参し、申請書・確認資料一式と共に千葉県庁へ提出します。
知事許可と異なり土木事務所ではありません。
提出すると「提出票」に受付印が押されて返却されます。
申請書・確認資料は1部のみの提出です。
・東京都に主たる事務所がある場合→東京都庁
申請に際しては予約が必要です。
事業年度終了届(決算変更届)を提出し、予約窓口にて予約を取ります。
予約日に都庁にて受付がされますが、申請書2部(正・副)と確認資料1部を提出します。
申請書の副本に受付印が押されて返却されます。
弊所では、このような規模の大きい会社様の経営事項審査をはじめとする建設業のお手続にも対応しております。
自社でお手続なさる場合は、金銭的なコスト削減にはなるかもしれませんが、作業量が多いため、大変な労力と時間というコストを費やします。
また、我々のような専門家がサポートさせていただくことで、法改正や手続きの変更などにも逐一対応していくことが可能なため、コンプライアンスの面でも大変よろこばれています。
社内のコンプライアンスやコストの見直しをご検討中の会社様は
お気軽にお問い合わせ下さい。