平成28年の経審の制度改正
平成28年6月に経営事項審査(経営審査、経審「ケイシン」)が改正されました。
今回の改正は、建設業許可に係る業種区分として「解体工事業」が設けられたことにより経営事項審査についても「解体工事業」が新たに設けられ、新しい制度での運用がスタートします。その変更に伴い経過措置も行われます。
建設業許可に係る「解体工事業」の新設についての詳細はコチラ
平成28年6月1日経営事項審査の改正内容
その1 「解体工事業」に係る経営事項審査について
これまで「とび・土工工事業」として行われてきた解体工事業について、建設業の許可に係る業種区分として分岐し、新たに「解体工事業」が設けられました。
これにより、平成28年6月1日以降に申請する経営事項審査については、新しい「とび・土工工事業」と「解体工事業」での審査を行うことになります。
その変更に伴い、平成28年6月1日から平成31年5月31日までの間の申請において、完成工事高等に関する経過措置が行われます。
その2 経営事項審査の経過措置について
① 総合評定値について
経過措置期間中に限り、これまでの「とび・土工工事業」と変わらない審査結果を算出可能とする為、改正法施行後の許可区分における「とび・土工工事業」・「解体工事業」の総合評定値に加え、改正法施行以前の許可区分による「とび・土工工事業」として「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」の総合評定値も算出し、通知が行われます。
② 技術職員について
平成28年6月1日時点に、現「とび・土工工事業」の資格を有する技術者については、改正建設業法施行規則附則第4条の規定により、平成33年3月31日まで解体工事業の技術者としてみなされることになります。
また、「解体工事業」導入に伴う技術職員の振り分けにより、経審点数が低下することを避けるため、「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の技術職員については、双方を申請しても1の業種とみなされます。(通常、技術職員1人につき申請できる建設業の種類は2であるところ、当該ケースに限り3となることが認められます。)
その3 完成工事高の切り分けについて
法施行後、「とび・土工工事業」又は「解体工事業」の経審を受ける場合は、当面、申請時に直前2年又は3年分の「とび・土工・コンクリート工事」、「解体工事の工事」経歴書(切り分けを行ったもの)の提出が必要となります。解体工事業の許可を取得するまでは、解体工事は「その他工事」扱いになります。