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経営事項審査の手続き

審査対象者

建設業許可業者のうち、公共工事を請け負おうとする者
ただし、金融機関や取引先からの信用を得たり、
コンプライアンスの確認のために経営事項審査を活用するという利用方法もあります。

審査基準日

申請日の直前の事業年度の終了日(決算日)
ただし、会社を設立して最初の決算が未到来の状態で受ける場合や
会社合併などによる特殊経審を受ける場合などは例外があります。

手続きのおおまかな流れ

  1. 経営状況分析申請
    登録経営状況分析機関へ経営状況分析申請を行います
  2. 経営状況分析結果通知書の交付
    申請者又は申請代理人に送付されます
  3. 事業年度終了届の提出(建設業許可に係る決算変更届出書)
  4. 経営事項審査 申請書類一式の提出
    千葉県や国土交通省関東地方整備局は郵送申請での受付
    東京都は郵送または窓口での受付(要予約)
  5. 経営規模等評価結果・総合評定値通知書の交付
    申請者又は申請代理人に送付されます

経営事項審査結果の有効期間

経営事項審査結果通知の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月です。この有効期間を経過した場合には公共工事を請け負う事ができなくなります。 したがって、有効期間が経過する前に、次の審査基準日とする経営事項審査結果通知を受けている必要があります。

審査手数料

  経営規模等評価申請及び
総合評定値請求を
同時に行う場合
経営規模等評価申請のみ
を行う場合
総合評定値請求のみ
を行う場合
1業種 11,000円 10,400円 600円
2業種 13,500円 12,700円 800円
3業種 16,000円 15,000円 1,000円
4業種
以上
16,000円に、1業種増すごとに2,500円を加算した額 15,000円に、1業種増すごとに2,300円を加算した額 1,000円に、1業種増すごとに200円を加算した額

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