会社合併・分割等の組織再編と経営事項審査(特殊経審)
会社合併・分割等の組織再編と経営事項審査(特殊経審)
会社合併や会社分割等の組織再編後において、会社の実態に即した評価を行うため、組織再編の日から最初の決算を待たずに、経営事項審査を受けることができ、この場合の経営事項審査のことを、特殊経審と言います。
- 組織再編の方法が会社合併の場合 → 合併時経審
- 組織再編の方法が会社分割の場合 → 分割時経審
- 組織再編の方法が事業譲渡の場合 → 譲渡時経審
この特殊経審を受けると、消滅会社や分割会社の「完成工事高」「元請完成工事高」「利益額」「自己資本額」などを存続会社や承継会社に加味させることができます。
特殊経審について確認すること
- 特殊経審を受けることが「必須」
- 特殊経審を受けることが「任意」(受けても受けなくてもどちらでもよい)
組織再編の対象となる各会社の決算期や、組織再編の日(合併期日や分割期日など)のタイミングにより、判断が異なりますが、いずれにしてもその判断については、審査行政庁が行いますので、事前に確認しておく必要があります。
通達によると、「組織再編のある会社に対しては、行政庁は特殊経審を受けるよう指導すること」としています。
特殊経審の主な手続きの流れ
特殊経審の手続きの流れは、概ね次のようになります。
特殊経審の主な手続きの流れ
- (会社内で)組織再編の大枠を決める
- 審査行政庁へ事前相談・確認 ※事前に予約が必要な行政庁もあります
- 「事前確認書類」の提出(予備審査)
- (組織再編の日)
- 経営状況分析申請
- 特殊経審(本審査)
※ 注)
事前の予備審査を経て、特殊経審の本審査を受けることなります。
特殊経審と言っても、あくまで「経審」ですから、経営状況分析も必要です。
対象となる会社の決算期や組織再編日のタイミング、審査行政庁の方針により、大幅に異なることがあります。
特殊経審の必要書類の例
特殊経審には、多くの場合、次の書類が必要となります。
特殊経審の必要書類の例 ※合併時経審の場合の例
「事前確認書類」として必要な書類の例
- 組織再編(合併)の事実が確認できる書類
合併契約書(案) - 修正財務諸表
存続会社と消滅会社の数字を合算させた後のもの
※ 科目間で相互に取引がある場合は相殺が必要 - 修正財務諸表精算表
存続会社、消滅会社、相殺額の一覧表形式の財務諸表 - 税理士、公認会計士の適正証明書
修正財務諸表や修正財務諸表精算表について適正に処理したことの証明 - 修正工事経歴書
- 工事請負契約書
経営状況分析申請時に必要な書類の例
通常の経営状況分析とほぼ同じ
ただし、財務諸表は修正財務諸表が必要
合併時経審(本審査)の時に必要な書類の例
- 経営事項審査申請書
- 経営状況分析結果通知書
- 社会性等の確認書類
- 技術職員の技術・常勤・恒常性の確認書類
※ 注)
あくまで「経審」ですから、経営状況分析結果通知の他、社会性などの確認書類についても、原則として通常の経審と同じ考え方です。
対象となる会社の決算期や組織再編日のタイミング、審査行政庁の方針により、大幅に異なることがあります。
特殊経審とはいえ、基本的にはあくまで「経審」です。
したがって、確認書類は通常の経審とほぼ同じ考え方です。
通常の経審とかなり違うのは、完成工事高や利益額などは合算しますから、その合算処理をした「修正財務諸表」の提出が求められる、という点です。
この修正財務諸表については、税理士・公認会計士等が、適正に合算・相殺等の処理したことについて、「適正証明書」を添付する必要があります。
修正財務諸表をどのように作成すべきかは管轄の行政庁により異なります。
また、細かい処理の仕方などは、適宜、経営状況分析機関に確認する必要があります。
組織再編と建設業許可のお手続については、千葉建設業許可申請サポートのページをご参照ください。
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