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令和5年の経審の制度改正

その他社会性(W点)のうち次の項目が新設・拡大されました。
・「ワーク・ライフバランスに関する取組の状況」【新設】
・「建設機械の保有状況」【拡大】
・「国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況」【拡大】
・「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」【新設】
  ※この項目のみ令和5年8月14日以降に申請されるものから対象となります。

令和5年1月1日の改正内容

1.ワークライフバランスに関する取組み【新設】

審査基準日時点で次の認定を受けている場合は加点対象となります。
※カッコ内の数字はW点の配点(基礎点)です。
※2つ以上認定を受けている場合はその中で最大の配点のもののみが加点対象となります。

①女性活躍推進法に基づく認定
 ・プラチナえるぼし(5)
 ・えるぼし第3段階(4)
 ・えるぼし第2段階(3)
 ・えるぼし第1段階(2)
②次世代法に基づく認定
 ・プラチナくるみん(5)
 ・くるみん(3)
 ・トライくるみん(3)
②若者雇用促進法に基づく認定
 ・ユースエール(4)

 

2.建設機械の保有状況【拡大】

審査基準日時点で次の建設機械を保有し、稼働確認ができる場合は加点対象となります。
赤字の建設機械が今回の改正により追加となったものです。
※1年7か月を超えるリース契約も対象となります。
※加点対象になるのは最大15台です。

①建設機械抵当法施行令関係
 ・ショベル系掘削機械…ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、
           クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
 ・ブルドーザー…自重3t以上のもの
 ・トラクターショベル…バケット容量が0.4㎥以上のもの
 ・モーターグレーダー…自重5t以上のもの
②安衛法施行令関係
 ・移動式クレーン…つり上げ荷重が3t以上のもの
 ・締固め用機械…ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー
 ・解体用機械…ブレーカー 、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機
 ・高所作業車…作業床の高さ2m以上のもの
③道路運送車両法関係
 ・ダンプ…ダンプ、ダンプフルトレーラ、ダンプセミトレーラ
  ※改正前は大型ダンプのみ対象でした。
  ※いずれの場合も土砂運搬禁止車両は対象外です。

 

3.国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況【拡大】

審査基準日時点で次の認証を受けている場合は加点対象となります。
赤字の項目が今回の改正により追加となったものです。
※カッコ内の数字はW点の配点(基礎点)です。
※「環境配慮」は重複(合算)して加点対象とすることはできません。
※認証範囲に建設業が含まれていることが必要です。
 また、一部の本支店のみに限られている場合は加点対象になりません。

①品質取組
 ・ISO9001(5)
②環境配慮
 ・ISO14001(5)
 ・エコアクション21(3)

 

令和5年8月14日の改正内容

建設工事の担い手の育成確保に向け、技能労働者等の適正な評価をするため、
「審査対象工事」において「該当措置」を実施している場合は加点対象となります。

※カッコ内の数字はW点の配点(基礎点)です。

1.審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての工事で該当措置を実施した場合(15)
2.審査対象工事のうち全ての公共工事で該当措置を実施した場合(10)

・「審査対象工事」とは審査基準日以前1年以内に請負った元請工事で、
 次の①~③を除くものです。
  ①日本国内以外の工事
  ②建設業法施行令で定める軽微な工事
   請負金額500万円未満(建築一式は1500万円未満)
   建築一式工事で面積150㎡未満の木造住宅工事
  ③災害応急工事

・「該当措置」とは次の①~③すべてを実施していることです。
  ①CCUS上での現場・契約情報の登録
  ②建設工事に従事する者が「直接入力によらない方法」でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の構築
   ※「就業履歴データ登録標準API連携認定システム」などの利用
  ③経営事項審査時に「誓約書」の提出

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