千葉県知事許可のお客様 舗装工事業者様
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
管轄/許可種類 | 千葉県/知事/一般 |
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業種数 | 3業種 |
メイン業種 | 舗装 |
売上規模 | 2億円以上 |
技術職員数 | 5名前後 |
概要
千葉県内に本店がある知事許可のお客様で、
大手ゼネコンの下請として道路の舗装工事や、
ハウスメーカーの下請として宅地造成に伴う舗装工事などを
多く手掛けていらっしゃいます。
税理士さんからの紹介で、
お手続を弊所にて担当させていただくようになりました。
元々建設業許可の手続きは、
こちらの税理士の方が担当されていたのですが
(行政書士登録もなさっていました)
さすがに経審までは対応できないということでお声掛けいただきました。
HPからお問い合わせをいただくケースもあれば
税理士などの他士業の事務所様からご紹介いただくケースもあります。
本件の特徴
【X点関係(完成工事高)】
舗装工事などはほとんどが公共工事です。その為「舗装工事業者」のほとんどは「下請」が多いのですが、こちらの会社様は自社でも公共工事を請負いたいとのことで、経営事項審&入札参加資格申請をされるようになりました。
公共工事は「元請」ですので、ある程度の技術力が無いと受注できません。
したがって、経審の審査上「元請」工事高が高いと、下請工事のみの会社様と比較して、点数がアップする仕組みになっています。
【その他】
経審を受けたり入札登録をしたからと言って、
すぐに公共工事を受注できるかというとそれはまた別ですが、
あたりまえではありますが、
経審を受けないことには入札登録もできないので、
まずは経審を受けることが必要です。