国土交通大臣許可のお客様 土木・建築工事業者様
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
管轄/許可種類 | 国土交通大臣/特定 |
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業種数 | 4業種 |
メイン業種 | 土木・建築 |
売上規模 | 50億円以上 |
技術職員数 | 60名前後 |
概要
国土交通大臣許可のお客様です。
上場企業として北海道から鹿児島の日本全国だけでなく、海外にも営業所をお持ちです。本業は建設業(工事)ではなく、主に建設資材を製造する製造業ではありますが、製品の取付工事も付随して行っており、工事だけでもかなりの売上です。
自社製品を活かした工事を積極的に展開し、橋梁や建物の耐震補強工事に強みをお持ちです。また、経審の申請業種としては4業種ですが、許可業種としては約20業種になります。
こちらの会社様の企業法務を手掛けている司法書士事務所様よりご紹介いただきました。
本件の特徴
【X点関係(完成工事高)】
土木工事と建築工事どちらにも強みをお持ちのため、経審の申請業種は4業種ですが、許可を受けている業種としては約20業種になります。
このうち、土木系工事の鋼構造物工事などは土木工事へ積上げをし、
建築系工事については建築工事へ積上げをしています。
その分、作成しなければならない工事経歴書が多く、工事の裏付け資料も当然多くなります。
☆工事の裏付け資料(国土交通大臣許可の経審の場合)
・工事請負契約書
・注文書及び請書
↑
この二つのみです。
知事許可の場合は「請求書+通帳写し」なども認められることが多いですが、
大臣許可経審では認めていません。
また、提出しなければならないのは記載順に10件です。
知事許可は5件という場合が多いです。
【W点関係(その他社会性)】
会社の規模が大きく、上場企業でもいらっしゃるので、
特にW点に関しては一般的なケースに比べて異なる場合が多いです。
「監査の受審」については、上場企業は会計監査人の設置が必須のため、
「有り」になります。また、会計監査人設置会社で「研究開発費」を計上している場合、
2期平均で実績にすることが可能です。これらは「有価証券報告書」で確認可能です。
また、W点ではなくY点(経営状況分析)の話になりますが、
経営状況分析申請で必要な書類が、上場企業の場合は異なります。
経営状況分析申請の主な必要書類(非上場企業)
①建設業許可通知書写し
②法人税確定申告書別表16(1)(2) 減価償却費の確認
③建設業法の様式に基づく財務諸表
経営状況分析申請の主な必要書類(上場企業)
①建設業許可通知書写し
②有価証券報告書の写し
Y点は原則として連結決算で評価されます。
有価証券報告書の写しのみで足りるのはそのためです。
ただし、この場合経営状況分析の結果通知書には、
2期分の「当期減価償却実施額」「営業利益」が参考値として記載されません。
弊所では、規模の大きな会社様の経営事項審査をはじめとする建設業のお手続にも対応しております。
大きな会社様であればあるほど、こうした許認可手続は作業量も多くなり
大変な労力と時間を費やします。
また、我々のような専門家がサポートさせていただくことで、法改正や手続きの変更などにも逐一対応していくことが可能なため、コンプライアンスの面でも大変よろこばれています。
社内のコンプライアンスやコストの見直しをご検討中の会社様は
お気軽にお問い合わせ下さい。